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Q&A


1. F-1の学生ビザスタンプの取得は難しいですか?

それはケースによって異なります。例えばあなたが語学学校にて5年以上アメリカに滞在し、ビザスタンプが過ぎている場合、仮に日本へ戻ってF-1ビザを再度申請しても更に5年のF-1ビザスタンプを取得することはたいへん難しいでしょう。しかし一方で、もし更に大学で勉強するなど、しっかりとした勉強のプランを持ち、就学後は自国へ戻るという意思を面接でしっかりと示すことができれば、 F-1ビザ取得の可能性が高まるでしょう。


2.私はアメリカへビザウェイバープログラムにて入国し、既に5年間、不法に米国に滞在しています。もしスポンサー会社が見つかれば私はグリーンカードを取得することができますか?

残念ながら、今の法律ではアメリカに不法に6ヶ月または1年以上滞在している場合、米国内の会社を通したグリーンカード取得を通して永住者へのステータス変更は出来ません。一旦、米国を離れてしまうともし6ヶ月以上1年未満不法滞在している場合は先3年、1年以上不法滞在している場合は先10年米国に再入国することができません。従ってこのケースに関してはグリーンカード取得できないということになります。ただ2001年4月30日までに永住権取得のために労働認定書の申請または移民申請を行っていれば例外です。更にアメリカ市民と結婚するという場合もまた例外として不法滞在者も永住者へのステータス変更が可能な場合もあります。 


3.私はアーティストです。私はアーティストビザを取得することができますか?

アーティストビザと呼ばれるビザは存在しません。その代わり O-1ビザというものがあります。このビザは並外れた能力を持つ外国人に対して発給されるビザで、例えば国際的な賞を受賞したことがある、自分の専門分野についての著書がある等、申請に必要な条件のうち、いくつか満たさなければなりません。 O-1ビザは3年有効でそれ以降は1年ずつの延長が可能です。


4.私は H-1Bビザを保持していますが、解雇されてしまいました。どれほどの期間米国に滞在し続けることができますか?

H-1B に関しては解雇の後、一切の猶予期間はありません。解雇日以降は自動的にステータスがなくなってしまう状況となります。ただし現実的にはできるだけ早くアメリカを離れるか、直ちに新しい転職先の H-1Bを申請すべきでしょう。一般的には、解雇後30日以内に新しいH-1Bを申請するかまたはアメリカを離れるとすれば、将来的な問題を回避することができるでしょう。


5.私は新しい就労先を見つけました。 H-1Bの転職申請は簡単でしょうか?

まずH-1B申請において転職申請というのはありません。転職という言葉は馴染みやすいでしょうが、新しい会社での H-1Bの延長申請をするということが言葉としては相応しいです。しかしながら新しい雇用先でのジョブタイトルや職務内容、等現職とは違いもあるはずです。申請そのものは最初に行った申請同様のプロセスを踏むことになります。


6.私は永住権申請でその第一段階である労働認定書の許可がありました。その許可をもとに就労可能ですよね?

それは間違いです。ここで言う労働認定書とは単に永住権申請の第2ステップへ進むことができることを意味するだけです。永住権申請は一般に3つの段階を踏まねばならず、一旦この労働認定書が下りれば次のステップは I-140移民申請で、最終的に第3段階目として米国内であれば永住者へのステータス変更申請を行うという流れになります。その最終段階を申請する際に同時に就労許可書の申請が可能となります。


7.私は永住権を取得して以来、10年以上経ちました。市民権を申請しようと思うのですが、同時に日本の国籍を失ってしまうことを心配しています。実際どうでしょうか?

アメリカの法律では二重国籍は認められているため、一人が二つのパスポートを所持することには何ら問題はありません。しかし日本の法律では二重国籍は認められていません。弊社は日本の法律を専門に扱っていませんので、この件については日本の法律に詳しい専門家に相談することをお勧めいたします。


8.最近私は離婚をきっかけに名前を変更しました。私のグリーンカードにある名前は結婚当時のままです。どのようにしてその名前を変更することができますか?

I- 90申請することで名前の変更申請をすることができます。申請には申請費用が必要で、オンラインもしくは郵送による申請が可能です。 I-90に関する情報はwww.uscis.govより可能です。


9.私は米国市民と結婚予定です。どのようにしてグリーンカードを取得できますか?

基本的には2通りあり、まず米国内で申請する方法です。この場合、同時に就労許可書の申請、及び Advance Parole(永住権申請時の出入国許可書)を申請することができます。もう一つの方法はスポンサーとなる米国市民の審査を米国民局を通して行った後、ビザ受益者の最終審査を日本の大使館で申請する方法です。結婚ベースの永住権申請は複雑ですので、申請については専門家に相談することをお勧めします。自分で申請する場合、米国移民局ウェブサイト www.uscis.gov または東京大使館サイトhttp://japan.usembassy.gov を参考にして下さい。


10.私は米国の大学卒業後、OPTを取得しましたが来月でその有効期限が切れます。H-1B申請は今年の4月までできず、就労そのものも早くて101日からだそうです。一体どうすればいいですか?

一旦 F-1ステータスが切れるとその切れてから60日の猶予期間以内にアメリカを離れなければなりません。もしそのまま米国に滞在したければ他のビザを申請しなければなりません。例えば米国に観光が目的、また友人に合うことが目的ということであればI-539申請を移民局に対して行うことでB-2ビザを申請することも可能かもしれません。またはH-1B就労までの間のトレーニングとして、J-1ビザの申請も可能かもしれません。更にスポンサーとなる会社が Eカンパニーということでしたら、あなたの経歴次第ではEビザの取得も可能で、後で H-1Bビザに切り替えるということも可能です。最後に新しい学校で勉強するためI-20を取得し、 F-1ステータスを維持するということも可能かもしれません。このように様々なオプションがあります。自分の状況を見極め判断するということでしょう。


11.現在私は今年の6月まで有効なF-1ビザスタンプを持っており、学校が発行した有効なI-20をもとに学生としてアメリカに滞在しています。私はそのビザスタンプの有効期限が切れるまでに帰国し、新しいビザスタンプを取得したうえで米国へ再入国しなければならないのでしょうか?もしその有効期限が切れた状態でアメリカに滞在し続けると不法滞在になってしまうのでしょうか?

いいえ。ビザスタンプは米国へ入国する際の単なる通行手形のようなもので、米国での滞在期間の決め手となる書類はI-94と呼ばれる通常アメリカへの入国時にパスポートにホッチキスで止められるもので、I-20と合わせて初めて効力を持ちます。あなたの場合、F-1の学生としてアメリカへ入国していますのでI-94には滞在有効期限としてD/Sと記入されます。それはステータスが有効である限り滞在が可能であることを意味します。この場合現在あなたが所持しているI-20に記されている有効期限が正式な滞在有効期限となります。もちろん米国に滞在し続けるためにはその学校に通っていることが必須となります。ただしビザスタンプの有効期限の過ぎた今年の6月以降に米国を離れると言うことであれば米国へ同じF-1ビザにて再入国するためには在外米国大使館・領事館にて新しいF-1ビザスタンプを取得しなければなりません。


12.私の夫はH-1Bビザを所持しており、私は配偶者として現在H-4ビザにて米国に滞在しています。聞くところでは、H-4ビザなど配偶者ビザ保持者に対して就労許可書(Work Permit)が与えられていると聞きました。これは本当ですか?

いいえ。通常、H-1などの就労ビザ保持者の配偶者が就労許可書を取得することはできません。数年前、移民局は特例としてEビザ及びL-1ビザ保持者の配偶者に対してのみ就労許可書を発行しています。しかしH-4ビザ保持者には就労許可書は与えられません。


13.米国不動産を購入するか米国に多額投資すればE-2ビザを申請できると聞きました。これは本当でしょうか?

E-2ビザ取得は単に投資を行うだけで可能となるものではありません。多くの人がもし米国の銀行に$30万を預金すれば米国に投資したことになり、E-2ビザ取得のための条件を満たすと勘違いしているケースがあります。ここで具体例を挙げますが、まずあなたは日本国籍をもつ外国人だとしましょう。まず注意する点は投資を考えている業界に応じて相当する投資額は様々であるということです。さらにその投資金は活動的(アクティブ)なものでなければなりません。例えば単なる移住用住宅や土地の購入、銀行への資金移動、証券への投資等は非活動的な投資となります。一方ホテルやアパートに投資を行い、米国人従業員を雇用し活発な活動を行っている場合などはその限りではありません。ここで言う投資金とは例えば$30万であればすでに投資されているかまたは投資予定(この場合投資を証明する契約書等が必要)のもので確実な場合に限ります。更にその$30万という金額がある分野において相当額であれば、次は申請者本人が重役または管理業務を行うための特殊技能を持っていることを示す必要があります。それらをもとにしてE-2ビザ申請は在外米国大使館・領事館または米国の移民局に対して行うことになります。


14.現在私はビザウェイバーにて米国に滞在しています。聞くところでは米国を一時的に離れ、カナダかメキシコに行って戻ってくれば更に90日間の滞在が可能になると聞きました。これは本当でしょうか?

いいえ。通常米国からカナダ、メキシコへの30日未満の渡航は既に所持しているI-94がそのまま維持されます。例えばアメリカ入国後60日目でカナダまたはメキシコへ渡航するとしてもそのI-94の有効期限は引き続き残り30日となります。もしそのI-94の有効期限を過ぎた場合米国への再入国が認められるかどうかは入国審査官の裁量に委ねられることになります。つまり米国に観光で既に90日を過ごしている状況でさらに観光を目的とした米国入国に対して審査官を納得させることができるかということです。最近私たちはI-94が有効期限を過ぎていないにもかかわらず、新しいI-94を取得したと言う話を良く聞きます。これは法律上ありえないことですが、最終的な判断が入国審査官であり、彼らを説得できたり、または間違いにより更に90日間有効なI-94を取得できることもあるでしょう。しかしI-94が取得できたとしても新しいI-94の取得は自動的に行われることではないことを考えると、新しいI-94を取得できたということは運が良かったことだと解釈してください。


15.私は数年前米国市民と結婚し永住権を取得しましたが、現在離婚の手続き中です。もし離婚が正式に成立すれば、私の永住権は自動的に剥奪されるのでしょうか?

いいえ。もしあなたが結婚後2年以内に永住権取得する場合、通常は2年間有効な条件付の永住権が発行され、2年後にこの条件を取り除く手続きをしなければなりません。しかしその2年以内に離婚するということであれば、その条件を取り除く手続きはできますが、その結婚が正当な理由によるものであることを証明すると供に、結婚が続いている状況よりも高いレベルの証明が必要となるでしょう。ただ最初に取得した永住権が10年間有効であり条件付きのものでなければ離婚がその後の永住権維持に影響を及ぼすことはありません。


16.私は現在永住権保持者ですが、日本へ戻らなくてはならなくなりました。たとえ日本へ帰ったとしてもその後半年に一回一週間ほど米国へ来ればその永住権を維持することができますか?

法律はより複雑です。基本的にあなたの永住権を維持するためには、米国へ入国するごとに米国に永住する意思があることを示さなければなりません。明らかなことですが、もしあなたが米国で生活し、生計を立てているのであれば、たとえ休暇などで1ヶ月ほど米国を離れていたとしても問題なくその永住権をもとに米国入国できるでしょう。もしあなたが米国を6ヶ月以上離れ、一時的に米国に入国し1週間だけ滞在するだけと言うことであれば永住権の維持が難しくなります。この問題を一時的に回避する方法としてRe-Entry Permit(再入国許可証)の取得があります。それは2年間有効で、状況に応じて更に2回目の申請として2年間有効な再入国許可申請が可能となります。それを所持していれば質問のような状況でも入国には問題ありません。従ってこの場合、ある決まった期間米国に滞在しなければならにと言う規則はないことになります。ただし通常6ヶ月以上米国を離れた後米国へ入国する際は入国時に厳密なチェックがあります。

 


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