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雇用による取得

■雇用を通して永住権を取得する方法

 

【第一優先枠

 非常に優れた功績を科学、芸術、教育、ビジネスまたは運動の分野で持つ者、少なくとも3年の経験を持つ優れた教授または研究者、国際的な大会社の管理職にある者

 

【第二優先枠

 専門分野で5年以上働いた経験がある者で、大学院卒業以上の学位を科学、芸術またはビジネスの分野で持つ者等

 

【第三優先枠

 大学学士以上の学位を持つ者。専門的な技術を必要とする仕事に就く者等

 

これらの優先枠に該当する場合は、本人(外国人)の配偶者及び21歳以下の子供は自動的に永住権が認められます。

 

 

■雇用を通して申請する方法

 雇用において申請する場合は、3つの段階を踏まなくてはいけません。

 

(1労働局の承認を受ける

(2)雇用主が申請(Petition)する

(3)外国人が申請(Application)する。

 

ただし、第一優先枠で申請する場合のみ(1)は免除されます。また、アメリカ国内にいるのであれば(2)と(3は同時にできます。雇用による申請は非常に複雑ですので、弁護士に相談されることをお勧めします。

 

簡略化した流れは以下の通りです。

まず、(1労働局の承認には、ETA-750という書類が必要です。雇用主が外国人を雇う理由を正当化する文も要求されます。また、新聞に広告を出し、他にアメリカ国籍を持つ人でその仕事をする人がいないかどうか確認しなければいけません。もしアメリカ国籍を持つ人が応募してきた場合(広告の条件に当てはまる場合)、その人を優先して外国人の代りに雇わなければいけません。

労働局の許可が出たら、(2雇用主はI-140という書類をもって移民局に申請(Petition)し、(3外国人が申請(Application)しなければなりません。申請が日本であればOF-169OF-230IOF-230II等の書類が、アメリカ国内の申請ならI-485I-485AI-325A等の書類が必要です。詳細は後述の「家族による取得」をご覧ください。


  • 楓
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